2003-06-05 第156回国会 参議院 国土交通委員会 第18号
さらに、公益法人設立の要件として、今、法律にありますように、主務官庁の許可を得ることが定められております。その結果、設立権限を握る主務官庁は自分たちの裁量で公益性の有無を判断し、公益法人の設立を許可することができます。このような仕組みから、公益法人制度の改革が一向に進まないという指摘もあります。 そこで伺います。
さらに、公益法人設立の要件として、今、法律にありますように、主務官庁の許可を得ることが定められております。その結果、設立権限を握る主務官庁は自分たちの裁量で公益性の有無を判断し、公益法人の設立を許可することができます。このような仕組みから、公益法人制度の改革が一向に進まないという指摘もあります。 そこで伺います。
公益法人とは言えない事業も行っている公益法人が少なくないとか、ガバナンスが不透明な公益法人が散見されるとか、あるいは公益法人設立許可主義及び主務官庁制度のため、公務員の天下り先になっている公益法人が多いなどの批判がございます。これは正に制度疲労の現れであろうかと思います。
こちらに「公益法人設立・運営の基準」という、内閣官房の編集協力でつくられたブックレットがございますけれども、公益法人は不特定多数の者の利益の実現を目的としているものでなければならないという規定がありますよね。ですから、その公益法人の中で、例えば理事が半数以上が業界関係者ということでは、公益法人の基準を満たしていないんです。国土交通省はその観点からこの一年間ただしたのかどうか。
ただ、公益法人設立の趣旨というものは、私は尊重されなければならないと。
政府はこの間、公益法人に対する指導監督の適正化を図るため、全閣僚を構成員とする関係閣僚会議の開催や公益法人設立許可指導監督基準の閣議決定を行い、その事業内容や財務状況、天下りや営利企業への出資等に対する基準を定めてまいりました。そして、これらの基準に適合しない法人に対しては所管官庁が原則として三年以内に本基準に適合するよう指導することが明記されました。
現在は公益法人設立に所管庁の許可が必要ですし、許可を受けるには多額の資金が必要です。調べれば調べるほど、力になろうと思えば思うほど、非常に困難、あるいはほとんど不可能だという結論に達します。その旨伝えると、みんな肩を落としてがっくりなってしまうということが何度もありました。結局、民法が悪いのであって、今のところあきらめてくださいと言わざるを得ず、弁護士としては全く無力感を感じておりました。
それにひっかけてやったと理解はできるのですが、ただ、公益法人に対しては、それ以前は「公益法人設立許可審査基準等に関する申し合せ」それから「公益法人の運営に関する指導監督基準」というのはちゃんとありましたから、それに基づいてやっていたわけで、平成八年九月二十日の閣議決定によって、その後は「公益法人の設立許可及び指導監督基準」さらに「公益法人に対する検査等の委託等に関する基準」をもって行うことが決められた
そこで、民法だけではしょうがないというので、政府の中で申し合わせがあって、「公益法人設立許可審査基準に関する申し合わせ」、そして指導監督の要綱がつくられております。その要綱の中には、公益法人というのは積極的に不特定多数の利益を実現する目的のものでなきゃいけないということになっております。「受益者が特定の者に限定されてはいけないことを意味する。」ということを解説しております。
ただいまの御質問につきましては、昭和四十七年三月に各省庁の関係者により構成されました当時の公益法人監督事務連絡協議会というのがございましたけれども、ここにおきまして「公益法人設立許可審査基準等に関する申し合せ」というものがなされております。 これによりますれば、「公益法人は、積極的に不特定多数の者の利益の実現を目的とするものでなければならない。」
去年の十一月に、いわゆる休眠法人の整理の促進、それから公益法人設立の本旨に沿ったものであるかどうか、さらに行政の代行的な機能を果たしているものについてその役割と事業運営及び国の関与のあり方などが適正かどうか、この三点について見直しを行っていたところでございます。
公益法人は民間の発意により設立されるもので、特殊法人等と事情が全く異なったものでありますが、その適正運営の一層の推進を図る観点から、昨年十一月にいわゆる休眠法人の整理の促進、公益法人設立の本旨に沿ったものであるかどうか、行政の代行的機能を果たしているものについてその役割と事業運営及び国の関与のあり方などが適正かどうかの三点について見直しを行ったところであります。
○五十嵐国務大臣 公益法人に関しましては、今委員お話しのように、民間の発意によって設立されるもので特殊法人等とは事情が全く違うというものでありますが、しかし、その適正運営の推進を図るという意味から、昨年十一月に、一つには、いわゆる休眠法人の整理の促進、それから二つには、公益法人設立の本旨に沿ったものであるかどうか、それから三つには、行政の代行的機能を果たしているものについてその役割と事業運営及び国の
その中で、私の手元に「公益法人設立許可審査基準等に関する申し合せ」、昭和四十七年三月二十三日のものがございます。新しいものもあるのかもしれませんが、その点があればそれを踏まえてお答えいただきたいのですけれども、この中には、設立を許可しないものとして、「目的」の中で「同窓会、同好会等構成員相互の親睦、連絡、意見交換等を主たる目的とするもの。」
○政府委員(河野昭君) 特殊法人の見直しに公益法人が含まれるかということでございますが、先生今御指摘になりました十月十八日の閣僚懇談会におきまして官房長官から、公益法人については「民間の発意により設立されるもので特殊法人等と事情が全く異なったものでありますが、その適正運営の一層の推進を図るため、いわゆる休眠法人の整理の促進を図るとともに、公益法人設立の本旨に沿ったものであるか、また、行政の代行的機能
公益法人につきましては、民間の発意により設立されるもので、特殊法人等と事情が全く異なったものでありますが、その適正運営の一層の推進を図るため、いわゆる休眠法人の整理の促進を図るとともに、公益法人設立の本旨に沿ったものであるか、また、行政の代行的機能を果たしているものについて、その役割と事業運営及び国の関与の在り方等が適正か、などについて、現在総理府の中に設けられている「公益法人等指導監督連絡会議」において
例えば公益法人設立許可基準等に関する申し合わせ、この申し合わせについてどのように措置がされたかということについても報告を受けるような仕組みになっておるわけでございます。 例えば、添付書類というものが非常に多いというような話はまあ必ずしも公益法人の指導監督だけに限りませんが、よく言われる問題でございます。
そして、認定農家や法人化組織だけを優先することなく、地域全体が参加し、かかわり合いを持つことのできる公益法人設立導入の法的措置も必要であろうというふうに思います。法案制定によって法的矛盾や末端におけるトラブル発生の要因となる可能性が多く山積いたしておりますことを心配するものであります。
しかし、今問題になっているのは公益法人、その公益法人設立許可申請に当たっては、「後援会等特定個人の精神的、経済的支援を目的とするもの」については認可しないということを皆さん申し合わせをしたわけでしょう。私が言っていることはよくおわかりだと思うんだけれども。個人はだれだって政治活動の自由はあるわけです。
全保障課長 小澤 俊朗君 文部大臣官房総 務課長 林田 英樹君 ————————————— ○国家行政組織及び国家公務員制度等に関する調 査並びに国の防衛に関する調査 (防衛本庁の移転問題に関する件) (自衛隊と国連平和維持活動問題に関する件) (官庁出版物等の納本促進に関する件) (東西冷戦後の我が国防衛政策に関する件) (公益法人設立
官による恐喝だと、こういうふうに省庁から公益法人設立について資金を要求される経済界の実態をこの月報に書かれているわけですね。 したがいまして、こういった実態をきちんと調査をして、この官のゆすりじゃないかと言われているような公益法人の設立、こういうようなことがあってはならないんじゃないかと思うんですね。その点について、これはどこですか、あなたのところでちゃんとやるのですか。
そういう意味から、もう時間もないので結論だけ申し上げますと、昭和四十七年三月二十三日に公益法人設立許可審査基準等に関する申し合わせというのを先ほどの公益法人監督事務運絡会議でされているわけですけれども、こういう各省庁が経済界に資金を出させて公益法人をつくるという行為をなくすためには、この申し合わせについても見直していかなければならないんじゃないかと思うんです。その点はどうですか。
したがいまして、公益法人の設立の許可に当たりましては、政府といたしましては「公益法人設立許可審査基準等に関する申し合せ」というものを行っておりまして、これに基づきまして公益法人制度の悪用がないように、まず目的あるいは事業の公益性それから設立されました後の事業の永続性あるいは公益法人運営の健全性に重点を置きまして厳格に審査を行いまして、公益法人の設立を各省庁それぞれにおきまして許可いたしておるわけでございます
繰り返しの答弁、大変恐縮でございますけれども、先ほど御説明申し上げましたように、昭和四十七年三月に公益法人監督事務連絡協議会というのを政府側に設置いたしまして、公益法人設立許可審査基準というものを設けておるわけでございます。